著作者の権利には、人格的な権利である著作者人格権と、財産的な権利である(狭義の)著作権とがある。両者を合わせて(広義の)著作権と呼ぶ場合があるが、日本の著作権法では「著作権」という用語は狭義の財産的な権利を指して用いられており(著作権法第17条第1項)、本稿においても、狭義の意味で用いる。
著作権の保護については、『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』(ベルヌ条約)、『万国著作権条約』、『著作権に関する世界知的所有権機関条約』(WIPO著作権条約)、『知的所有権の貿易関連の側面に関する協定』(TRIPS協定)などの条約が、保護の最低要件などを定めており、これらの条約の締結国が、条約上の要件を満たす形で、国内の著作権保護法令を定めている。
著作権者を表すコピーライトマークは、現在では、方式主義をとるカンボジア以外では著作権の発生要件としての法的な意味はないが、作者をわかりやすく表すなどのために広く使われている。
ここ数年、中国の経済は急速に発展し、国民の消費レベルが日増しに増えていると言える。しかし、産業政策の遅れや法律法規が健全ではないなどの問題のせいで、それに、インターネットがどんどん発展し、著作権問題は深刻である。それによって、しばしばもめごとになってしまう。
最近、著作権産業が中国の経済発展に偉大な貢献をして、4%~12%に達するという研究結果を表明している。従って、著作権の価値を開発し、文化やコンピュータソフトウェアなどの関連産業の繁栄を推し進めるのは各国のコンセンサスになった。さらに、著作権についての法律制度はどのように確立し完備するのは、非常に重大な任務だ。
周知のとおり、アメリカで作ったソフトウェア、映画やDVDなどを代表とする著作権製品は、世界ではナンバーワンだと思う。しかし、日本と中国は同じ法係の所属である。日本では、著作権についての法律がもうまとまった。長年の発展を経て、多くの貴重な経験を積んだ。特に漫画やカートゥーンで、重要な地位を占める。ですから、全体的に見て、世界の先進国の中で、日本は中国の立法に参考になる。
本文は、法律、価値観、歴史、国民の意識などの問題から手をつけてみて、丁寧に中日の著作権についての異同点を比較する。日本の経験を参考し、中国の実情に結びつけながら、自分の意見を提出する。それによって、著作権の普及や権利保護の促進などに微力を尽くすと思う。
2。 先行研究
ここでは、先行研究の記述を取り上げ、以下のようにまとめる。
まず、閻曉宏(2007)が書いた『中国版权保护的现状与发展态势』と刘冬梅(2015)の『近代日本版权保护初考——基于近代日本书籍的版权保护标记为例』から、日本はアジアに唯一の先進国として「著作権で立国」を遂行するアジア大陸法系国家で、中国の主な商売仲間の一つである。中国の著作権法は、最初は日本法を真似した。日本は明治32年(1899年)に『著作権法』を発布し、近代の著作権保護制度を確立した。一方、1990年9月7日に第7回全国人民代表大会常務委員会第15回会議で、中国はやっと著作権法を公式通過させて、100年ごろを隔てる。国情などの原因があって、日中両国は著作権に関する方面でいろんな差があると捉えた。论文网 中日两国著作权的比较及对中国的启示(2):http://www.youerw.com/riyu/lunwen_189911.html