中国は改革開放のとともに、中国に定住している外国人も多くなっている。だから中国に滞在中の外国人の言語権は彼らの基本権利として無論保護されるべきだと考えられる。本研究は中国に滞在中の外国人を対象として、彼らの言語権を研究する。また南京での日本人を調査対象として、アンケートで彼らの言語権に関するいろいろ調査する。今回の研究は、今後の外国人の言語権に関する研究に寄与できればと望んでいる。
2 先行研究及び本研究の研究課題
言語権この概念は、はじめに欧米人に提出されて、人権の重要な部分である。言語権の課題は80年代から、もう国外の学者に注目されたが、中国でまだほとんど行わなかった。21世紀後、中国で言語権を注目し始めた学者もますます増えている。文献综述
2002―2003年、蘇金智教授は「論言語権」と「中国での言語権保護」を通して、言語権この新しい概念を法律界に引き込んだことを完成した同時に、人々の視野にも引き込んだ。言語権の具体的な内容も詳しく説明したが、その対象の具体定義を明確しなかった。本国の公民だけを指し、あるいわ外国人も含む。いま言語権を研究している学者はすくなくで、外国人の言語権への注目は全然足りない。法律範疇として、言語権の保護は当然に立法と離れない。2005年、学者楊暁畅は彼の「個体言語権と個体言語権の立法保護」に、中国で、言語権はまだ独立的域にならないのを述べた。また、「通用言語と文字法」にも、言語権に関する規定と説明が不足で、系統性も足りない。2011年、学者翁金箱は「いま中国で言語権に関する立法状況の分析―近年の言語事件を契機として」の中に、中国いま少数民族と聾唖人の言語権に不完善なところを表せた。2013年、学者李娟は「言語権の国際法での保護」で、時間の順序で国際法に言語権の保護現状を調べた。国内の相関立法に役を立った。
言語権問題は、我々の国で主に少数民族言語、地位方言、聾唖人言語を討究する。2006年、学者范俊军は彼の「少数民族言語危機と言語人権問題」で、多元化文化と少数民族の言語人権を尊重して、有効な政策と法律の制定を強調した。また、少数民族の言語権、教育権、文化権など基本権利を保護するのも述べた。