要旨共同犯罪は世界にとって、普通の問題である。共同犯罪の社会危害性も普通単独犯罪より、大きくなる。そのことで、共同犯罪は重視されている。中日両国は、地理位置、観念及び伝統が違うから、立法においては、いろいろな差異がある。72536
本文は共同犯罪の概念、共犯の分類、有組織犯罪と予防措置四つの方面から、案件を結びふけて、中日両国の刑法立法を比較する。当然、一概にどれ国家の法律がいいと判断することが明確ではない。国家の社会実際発展のために、法律は制定される。本文から、皆さんが共同犯罪を了解し、認識し、予防して欲しい。
キーワードー:中日両国;共同犯罪;立法差異
摘要共同犯罪对于全世界来说,都是一个普遍的问题。共同犯罪的社会危害性也远远比普通单独犯罪要大,因而受到重视。对于中日两国来说,由于在地理位置,观念以及传统的不同,因而在立法上也有着若干差异。
本文从共同犯罪的概念、共犯的分类、有组织犯罪及其预防措施四个方面出发,结合具体案例,进行中日两国立法的比较。当然,一概的评断哪国国家法律好是不明确的,因为,法律都是为适应一国社会实际发展而被制定。希望各位能从本文之中,了解认识共同犯罪,预防共同犯罪。
毕业论文关键词:中日两国;共同犯罪;立法差异
目 次
謝辞 I
要旨 II
摘要 Ⅲ
1 はじめに 1
2 共同犯罪の概念定義 2
2。1 中国の概念 2
2。2 日本の概念 2
3 共犯の分類 3
3。1 分類方法 3
3。2 具体分類 3
3。2。1 中国での共犯分類 3
3。2。2 日本での共犯分類 4
3。3 案件の分析と比較 4
3。4 日本の実際応用 5
4 共同過失と共同犯罪 6
4。1 中国での過失犯罪の定義変遷 6
4。2 中国現行刑法の規定と原因 7
4。3 日本の現実状況 7
4。4 案件の分析と比較 8
4。5 結論 8
5 有組織犯罪 9
5。1 概念 9
5。1。1 中国での有組織犯罪概念の発展 9
5。1。2 日本での有組織犯罪の定義 10
5。2 有組織犯罪の代表組織 10
5。2。1 中国の代表組織と特徴 10
5。2。2 日本の代表組織と特徴 10
5。3 有組織犯罪の予防措置 12
6 まとめ 13
参考文献 14
1 はじめに