共同犯罪は社会に対して、危害が著しい現象である。同時に、共同犯罪も各国普遍存在の現象である。いつも注目されている。しかし、各国の不同の観念、伝統等々の原因で、共同犯罪の立法規定と理論主張がぜんぜん違う。中国と日本、共同犯罪の立法模式と司法体系が不同である。本論は立法を基礎に、中日共同犯罪を比較する。中国の共同犯罪についての立法規定は総則と分則、つまり個別な特殊な犯罪を包括する。日本の共同犯罪の立法模式は中国と一致である。ところで、具体的な規定の差異も顕著だと思う。 论文网

2共同犯罪の概念定義

2.1中国の概念  

 中国刑法第二十五条には、共同犯罪の概念につき、「共同犯罪とは、二人以上共同にした故意の犯罪を指す。二人以上共同にした過失の犯罪は、共同犯罪を以て処罰しない。刑事責任を負うべき者は、彼らが犯した罪に照らしてそれぞれ処罰する。」と規定した。

2.2日本の概念 

 しかし、日本は共同犯罪に関しての明確な規定がない。刑法において、共犯の規定があるだけである。文献综述

 ぞれで、何か行為が共同犯罪、中国は解釈の余地があまり多くない。日本においては、ちょうど相反である。共同犯罪の限定が無いだけに、解釈の余地が大きい。 

 3共犯の分類

3.1分類方法

 中国刑法の共犯の分類方法は混合分類法である。犯罪人は犯罪過程中の作用を主に、分業を次にという方法を採用する。日本刑法は犯罪人の行為性質を根拠として、分業分類法を採用する。 

3.2具体分類

3.2.1中国での共犯分類

 混合分類法によって、中国における共犯は主犯、従犯、脅従犯、教唆犯四の四種類に分けられる。主犯とは、犯罪集団を組織・指揮し、犯罪活動を行った者、あるいは共同犯罪において主要な役割を担った者をいう。それからして、主犯は二つ種類がある。主犯のうち、犯罪集団を組織・指揮した首謀者は犯罪集団の犯した犯罪の全部について処罰され、それ以外の主犯は、自己が関与、組織・指揮した犯罪の全部について処罰される。これに対し、共同犯罪において、副次的あるいは補助的な役割を担った者を従犯という。従犯は、できるだけ罪を軽くするか、刑を減免しなければならない。

 本人が犯罪を施行しないが、他人を教唆して他人に暗示や明示などを与えて、犯罪を実行させた者は「教唆犯」となる。教唆犯は共同犯罪における役割に応じて処罰される。すなわち、主要な役割を担っていた場合は主犯に準じ、副次的・補助的役割を担っていた場合は従犯に準じる。また、18歳未満の者に対して教唆した場合は、できるだけ罪を重くする。なお、正犯と共犯の区別が存在しないため、共犯の従属性は問題とならず、被教唆者が犯罪を実行しなかった場合も教唆犯は成立する。ただし、できるだけ罪を軽くするか、刑を減軽することができる。

 また、脅迫されて犯罪に加担した者に対しては、犯罪の事情に照らして刑を減免しなければならない。脅迫は暴力、精神強制などを指す。

3.2.2日本での共犯分類来*自-优=尔,论:文+网www.youerw.com

 日本は共犯を正犯、教唆犯、幇助犯三分に分ける。第六十条によると、「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」教唆犯の定義が中国と同じである。教唆の故意につき、通説では、自己の教唆行為により、被教唆者が特定の犯罪を犯すことを決意し、かつその実行に出ることを表象・認容することとされる。教唆方法は問わない。明示、暗示、命令、指示など。人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。幇助とは、刑法において、実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為一般を指す。幇助行為を行った者は、従犯(幇助犯)とされる。従犯(幇助犯)が成立するためには、正犯を幇助する行為と意思が必要であり、さらに被幇助者(正犯)の実行行為があったことを要する。しかし、幇助を独立罪とする場合もある。幇助犯は狭義の共犯であるとされる。 

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