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    さて、「死」は誰もが直面するものであるが、それは誰かが代わることのできないものでもあり、「自分らしく最期を迎える」、いや、「自分らしく最期を生きる」とはどういうことか、高齢化社会を迎えた今、これが問われているのである[3]。安楽死は、患者の自己決定権に関する問題が重要視されるとともに、古くから議論の対象となっている。近年になり、自己決定権が基本的人権の一種であると認められ始めるようになり、従来からの安楽死をめぐる議論に、新しい問題意識が生じているように思われる。近年、著しい現代医学の進歩によって、これまで不治とされていた病が次々と克服され、人工的な手段または治療などによって、人間の生存や健康はコントロールが可能となった。従来の安楽死をめぐる議論では、癌の末期患者にみられるような見るに忍びない病苦を緩和するために、死期を早める処置を行うことが許されるかといった問題が争点の対象となっていた[4]。しかし、現在に至っては、医学の著しい進歩に伴って、病苦のない無意識状態にあり、死期が切迫していて、回復の見込みのない無意識状態の患者に対して、延命措置を中止し、自然に任せた安らかな死を選択させる「死ぬ権利」が認められるかといった問題や、あるいは、どの程度まで「患者の自己決定権」が尊重されるのかといった問題へと論点が変化しているといえる。従来は「生命の尊厳」や「生命の絶対性」が尊重され、生命至上主義が通常と解されていた。医療においても、医師は患者を一分でも長く延命させるように努め、患者も長寿を望むのが自然であった[16]。しかし、延命医療の発達につれて、患者の中には、生命維持装置をつけられて自由を失うよりも、生命維持装置をはずして、寿命がきたら自然に死を迎えたいと願う者が現れるようになった。さらに、「患者の自己決定権」の一種として安楽死は当然に許容されるべきであるとして、刑法における安楽死の法的許容性さらに、患者の死ぬ権利及び医師による自殺幇助がどの程度認められるべきであるかなどの問題は検討すべき課題であると思われる。本論文では、安楽死に対して中日における安楽死の見解を明らかにしていきたいと思う。

    1.2先行研究のまとめ

    中国では、安楽死に関して、日本と同じように、これを許容または禁止する特別の法律や命令は存在しない。

    中国において、学説上の争点は、積極的安楽死の是非にあると思われる。安楽死に賛成する見解は、大きく 2 種類に分けられる。1 つは、現行刑法に基づいて、解釈論のレベルで積極的安楽死を合法化しようとする見解である(形式的安楽死合法論)。もう 1つは、現行刑法において、積極的安楽死が違法であることを認めながら、実質的違法性がないと主張し、立法で積極安楽死を認めていく見解である(実質的安楽死合法論)。以下では、順次、この 2 つの合法論およびこれに対する反対論について述べる。源^自·优尔·文.论,文'网]www.youerw.com

    形式的合法説は、「中国の現行刑法には、明文で安楽死を犯罪行為と規定し、処罰する条文がおかれてないため、安楽死の実施行為を犯罪と認定するには法律上の根拠が乏しい」というのである[17]。

    形式的安楽死合法論は、ある程度支持者を集めたが、いまだ少数に留まっていると思われる。現行法において、安楽死は違法といわざるをえない、とする見解が圧倒的多数を占めている。

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