第一に、動物愛護管理法により都道府県等に策定が義務づけられている「動物愛護管理推進計画」に定めて事項として、「災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策」が追加されたことである。2011年に発生した東日本大震災の経験は動物愛護管理法のあり方にも大きなインパクトを与えた。災害に際して動物福祉をどう守るかが現代的課題として検討された。
第二に、従来の動物取扱責任者が本改正の結果「第一種動物取扱責任者」と称されることになり、これまで以上に重い責任を課されるようになるとともに、「第二種動物取扱責任者」というカテゴリーが新設され、「一定の飼養施設を設置して動物の取扱業を行おうとする者」に都道府県知事等への届出が義務付けられることになったことである。来*自-优=尔,论:文+网www.youerw.com
第三に、都道府県等による犬猫の取引りについてである。犬猫等販売業者から犬猫の取引りを求められた場合その他の一生飼養の責務の趣旨に照らして引取りをもとめる相当の事由がないと認められる場合には、「その引取りを拒否することができる」とされた。また、都道府県知事等は、引取られた犬猫について、「殺処分がなくなることを目指して」、所有者への返還や新しい飼主への渡るに努めるとされた。
第四に、罰則が再び強化された。また、動物虐待罪については、「虐待」の例示が具体的に加えられた。
日本の動物法は、1999年改正以来、急速にそして大きく成長したことになる。動物愛護管理法は3回の相次ぐ改正を経て、質と量はますます高めて、どんどん健全になっている。